どうも!ノブオです!
シラフです。
昨日、心療内科で「レクサプロ」という新しい薬が追加になったのだが、この薬はお酒と一緒に飲んではダメらしい。
まぁ、普通の薬はすべて、アルコールと一緒に飲んではいけないのだが、わざわざ注意事項として書いてあるということは、気をつけろということなのだろう。
なので、夜に飲む薬なのだが夜に飲まず、昼間に飲もうと思ったら、今日はおり悪く、風呂の日。
我が家の風呂は昼食後から父親、母親、オレと順番に入り、オレが風呂から上がる時刻は16:30頃。
そのまま酒を飲むという塩梅だ。
新しい薬を昼に飲んで足元がフラつき、風呂でコケたりしたら大変だ。
なので、新しい薬は明日の昼から飲もうと思う。
障害年金には格差が存在する!
障害年金の等級には3級、2級、1級があり、3級から支給されると思われがちだが、
3級から障害年金を受け取れるのは、病名が分かった日(これを初診日という)に加入していた保険が、厚生年金のみだという事実がある。
残念ながら、国民年金の人は、初診日に入っていた年金が国民年金の場合は、2級からしか障害年金を受け取れない。
しかも、障害年金の2級というのは、恐ろしくハードルが高い。
精神障害において言えば、基本的に、簡単な作業ができたりする状態の人は、2級に該当しない(他の項目との絡みもあるが)。
なら厚生年金に入ればいいんじゃね?と思う方もいるとおもうが、残念なことに、国民年金加入時に病名が決まってしまうと、あとから国民年金から厚生年金にしても、一生、国民年金の等級が適用されるのだ!
※つまり、一生、2級からしか障害年金を受け取れない(病状が変わって2級、1級になればもちろん障害年金は出る。あくまで、2級からしか障害年金が支給されないというのが一生ついてまわるという意味)
参考:https://www.syougainenkin-shien.com/requirement
自営業の人は、障害3級から2級未満の一番、仕事のできない(しずらい)状態の場合、一切の資金援助を国から受けることができなく、困窮状態に陥るのだ。
そして、貯金を切り崩して、資産を売却して、生活保護を受けるしか道はなくなる。
・厚生年金の障害年金支給は3級から
・国民年金の障害年金支給は2級から
これは憲法で言う「法の下の平等」に違反している、憲法違反ではないのか?
厚生年金と国民年金で支給額に差があるならまだしも、支給する等級に差をつけるとは何事か!!!!!!!!!
いわば、厚生年金は65歳から支給、国民年金は75歳から支給と言われているようなものだぞ?
これは一刻も早く是正してもらいたい問題でもある。
機会があったら、オレは弁護士にこの事実を問い合わせてみたい次第である。
続報を待っていただきたい。